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銀行の代理人登録

銀行の代理人登録

2023/02/02投稿 
コラム

ご高齢になると銀行窓口やATMで

お金の出し入れが難しくなることがあります。

特にお体の不調がある方の場合、

ご家族やお世話になっている方に

お願いされていることが多いと思います。

 

現在、いくつかの金融機関では、

事前に預金者(本人)が

代理人登録をすれば、

登録されている人が代わりに

入出金を行うことができます。

 

 

 

手続き方法や必要書類は、

各金融機関によって異なります。

しかし原則、預金者(本人)が窓口で

手続きを行う必要があります。

 

また、指定できる代理人には、

範囲があります。

例えば、三井住友銀行では2親等以内の親族です。

イオン銀行はパートナー等も指定可能です。

財産管理をしている法人を

登録できる金融機関もあります。

代理人登録をお考えの方は、

事前にお問い合わせされておくこと

をオススメいたします。

 

さぁ、これで認知症になった後も安心かと思いきや、

そうではありません。

認知症であることを金融機関が知った場合、

口座取引が制限される可能性や

口座凍結のような状態になるかもしれません。

また、後見人申立を求められるかもしれません。

 

このような場合には、

代理人登録をしていたとしても、

預金者(本人)の口座のお金の出し入れが

できなくなる可能性があります。

 

 

後見人に第三者である専門家が選ばれた場合、

後見人への報酬などの費用が発生してしまいます。

 

このような事態を避けるために、

家族信託契約という手段も

考えておくべきでしょう。

家族信託契約を結び、

信託口口座を開設することで、

認知症を発症した後でも、

受託者が信託口口座内のお金は動かすことができます。

※契約内容に沿った利用であることが大前提です。

 

この先は少々、小難しい話になるため、

詳しくは「家族信託(民事信託)とは?」

ご覧ください。


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