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信託財産を変更・追加したい!①

信託財産を変更・追加したい!①

2022/02/12投稿 
コラム

信託契約後に目的を達成するために

信託財産(金銭)が不足したりする場合や、

生活環境や財産状況の変化によって

信託の目的や信託財産の管理方法を

変更したくなったりすることも

あります。

 

このような場合、変更・追加は可能なのでしょうか?

もちろん可能です。

 

信託財産を追加することを「追加信託」と

言います。

前提として、

追加できる条項を契約書に記載されていること、

金銭の追加信託の場合は、

信託口口座へ金銭を追加すればOKです。

不動産の追加信託の場合は、

登記が必要です。

 

 

ただし注意することが一点あります。

「どんな財産でも追加で信託出来る訳ではない」

という点です。

信託契約には目的が定められており、

目的に沿わない財産であったり、

また、預金のような譲渡禁止特約がついた財産は信託出来ません。

 

では、変更はどのようにすればよいのでしょうか?

「信託の変更」は、委託者・受託者・受益者の三者間の合意が

原則必要です。

 

しかし、例外的に不要の場合もあります。

例外的なお話は、次のコラムで説明します。

 

家族信託の設計では、現在のみだけでなく

少し先の未来やもしもの場合を考えておく必要があります。

 

違った角度から見て、トラブルを防ぐ人も必要です。

第三者としての専門家に相談したり

信託監督人になってもらうのも一つの手です。


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