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自宅を家族信託する理由

自宅を家族信託する理由

2021/01/28投稿 
コラム

自宅を家族信託する理由はさまざまです。

 

当事務所へ相談に来られる多くの方は、

親が施設に入り、

自宅が空き家になったら、

施設費用を確保するためにも

自宅を売却したいと考えています。

 

 

その売却手続(売買契約)をするとき、

認知症で契約ができなかったら大変です。

また、認知症でなかったとしても

体の弱った親に施設内でそんなことさせたくない、

というのが多くの理由のようです。

 

しかし、お金に余裕のある方でも

自宅を家族信託する場合があります。

その理由は、

相続が発生する前に売却するほうが

お得だからです。

 

自宅を持ち主が売却すれば、

「マイホームを売った時の特例」

(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)が

使えます。

 

つまり、施設に入所し、

空き家になったタイミングで

親が自宅を売却すれば、

その特例が適用されます。

 

またこの特例は、

家族信託をして

受託者である子供が

売却したときでも

適用されます。

 

相続が発生したあとに

同居していない子供が売却しても

この適用は受けられません。

 

そもそも不動産を売却したとき、

売った価格から

買った価格と譲渡費用を引いた金額、

つまり利益に対して

税金(譲渡所得税)が課されます。

 

したがって、

先祖代々受け継いできた土地にお住まいの方、

物価・地価の安い時代に土地を買われた方、

契約時の書類がなく

購入価格が不明な方にとっては、

3,000万円の特別控除の効果は

バツグンなのです。

 

もしかして、

ウチの家はそうかも、

と思われたら、

購入時の契約書などを

探してみてください。

 

そして、

お得に売却したい、

確実に売却したい、

と思われたら

家族信託の実績豊富な

当事務所 行政書士法人ライフへ

ご相談ください。

 

行政書士法人ライフは

不動産部門も併設、

売却価格査定も無料です。

 

参考)国税庁

マイホームを売ったときの特例

土地や建物を売ったとき


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