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受託者は1人だけ?

受託者は1人だけ?

2021/03/12投稿 
コラム

家族信託は、委託者(受益者)・受託者という二者(三者)がいます。

委託者は1人だけですが、受託者も

1人だけしか選べないのでしょうか?

 

答えは、複数人選ぶことが出来ます。

 

受託者は複数人選ぶことによって、

受託者が事故や急病などで

役割を果たせなくなった場合に備えることや、

受託者の権限の乱用を防いだりすることが

出来るメリットがあります。

 

しかし一点だけ注意が必要です。

受託者を同時に複数人にした場合、

信託事務を行う際は保存行為を除いて原則として

受託者の過半数をもって決するとなっています。

(信託法第80条第1項)

※イメージとしては、全員で管理・運用を行う様なイメージです。

※保存行為とは、信託財産の価値を維持するための行為のことです。

各受託者が単独で行うことが出来ます。

 

この様な場合、受託者が何かを決定する時に効率が悪いので、

同時に複数人選ぶということは滅多にありません。

一次受託者、二次受託者と順番を決めて信託契約を結ぶことが

大半です。

 

 

ご家族によってどの様な信託が合うかは違ってきます。

専門の知識を持つ人に相談することが一番の近道です。

当事務所では、実務経験豊富な専門家が在籍しています。

一度、お話を聞いてみてはいかがでしょうか?


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