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受託者が不動産を購入できる?できない?

受託者が不動産を購入できる?できない?

2022/11/26投稿 
コラム

家族信託契約がスタートし、

受託者は委託者のために信託された財産を

管理(場合によっては処分)を

していきます。

 

それでは、信託の目的のために

不動産の「購入」も受託者はできるのでしょうか?

 

 

答えは「できる」です。

受託者は、信託された財産を管理だけでなく、

「運用」できる権限もあります。

信託の目的のための行為であれば、問題ありません。

 

しかし、当たり前の話ですが、

契約内で「受託者に不動産を購入のできる権限」を

与えておかねばなりません。

契約書を作成する際は、要注意です。

 

 

購入手続きの基本的な流れは、以下の通りです。

①購入の申込み

②不動産業者からの重要事項説明

③売買契約

④手付金の支払い

⑤残金の支払い

⑥不動産の引き渡し

⑦不動産の名義変更

 

これらの手続きは、受託者のみで行なえます。

⑦名義変更時は、信託財産であることの登記も行います。

また不動産購入時にかかる税金等は、

通常通り必要になりますので、

信託財産から納付するようになります。

 

 

ローンを組む際は①~⑦の手続きに加え、

金融機関との打ち合わせが必要になります。

大変複雑な手続きになるので、

信託にも不動産にも強い専門家の

力を借りることは避けられないでしょう。

片方だけの専門家では、不十分です。

お考えの方は、お早めの行動をオススメします。


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