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相談事例(1) 子どもが遠方に住んでいるアパートオーナーの場合

相談事例(1) 子どもが遠方に住んでいるアパートオーナーの場合

2019/11/22投稿 
コラム

家族信託をご希望される相談者さんの多くはお子さま方が多いのですが、先日解決させていただいたご家族のお悩みは、このような内容でした。

 

・高齢の両親が賃貸不動産を持っているが、認知症になると大規模修繕ができなくなったり、預金が凍結されたりすると聞いて不安になった

・母名義の実家もあるが、兄弟(子供たち)は全員関東に住んでおり、今後兄弟が住む予定もないので両親が施設等に入居したら売却したい

 

二女が兄弟と話し合い、広島の実家に帰ってきたタイミングでご相談に来られました。そこで、実家や賃貸不動産をお調べしたところ、実家が公道に接道しておらず(袋地といいます)、お父様名義に変わってることがわかりました。さらに、公道に接している土地はお母様名義で30年以上前から自宅用兼月極駐車場ですが、登記を確認したところ地目が畑のままでした。

農地(田や畑)は信託できません。そこで、まず地目変更登記をして駐車場を宅地にしました。その上で、実家については次のような信託を設計しました。

委託者兼当初受益者:お父様

二次受益者:お母様・お子様方

受託者:二女

後継受託者:孫2

信託の終了:受託者及び受益者の合意

 

駐車場と賃貸不動産は次のように設計しました。

委託者兼当初受益者:お母様

二次受益者:お父様・お子様方

受託者:長男

後継受託者:孫1

信託の終了:受託者及び受益者の合意

 

そして、不動産の売却のタイミングは袋地となっているご実家とご実家前の駐車場を同時にすることをご助言しました。袋地は売却が難しいです。もしも、駐車場を先に売却してしまったら袋地の実家が売れず、大変なことになっていました。

事前にこのような家族信託を締結できたことで、ご家族全員に非常によろこんでいただきました。調べてみるとこのような問題を抱えていることもあります。ご不安な場合はお気軽にご相談ください。

 

※本稿は実際の事例に基づいて構成していますが、プライバシー保護のため脚色しています。


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