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家族信託のメリット! その③

家族信託のメリット! その③

2021/11/19投稿 
コラム

前回のコラムの後半で、

「信託されている財産は、相続の対象外になります。」

と書きました。

 

今回は少しこの点を掘り下げていきましょう。

 

預貯金が皆さんにとって身近で分かりやすい例

になると思います。

 

 

預貯金はご存知の通り、

亡くなると相続手続きが必要になります。

民法で定められた法定相続人が引き継ぐようになります。

相続人が複数人いらっしゃる場合は、

遺産分割協議をして誰が相続するかを

話し合わなければいけません。

 

銀行側は亡くなったことが分かると口座を凍結させます。

そして遺産分割協議の完了・必要書類が提出されたのを

確認後、払出または名義変更に移ります。

 

 

スムーズにいけばいいのですが、相続人関係が疎遠である場合、

遺産分割協議が整わない場合、後見人が必要な人が相続人

でいたりなどすると凍結された状態が長く続き、中々動かせません。

 

しかし信託の場合は、既に「誰が何のために使用する財産」というのが

明確なため、口座凍結もされず、相続の対象にもならないのです。

 

また委託者の死亡により信託契約の終了となれば、

あらかじめ契約によって定められた帰属先に財産が行きます。

 

生前だけでなく死後でも円滑な管理・運用が可能になるため、

相続でスムーズな手続きが出来ない可能性がある方は、

家族信託も視野に入れてはいかがでしょうか?


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