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民事信託と商事信託

民事信託と商事信託

2021/02/05投稿 
コラム

最近、「家族信託」という言葉を目にすることが多い

と感じることはありませんか?

広島銀行など金融機関でも商品として売り出されています。

様々な所で、「信託」について見ますが、

それぞれの違いはあるのでしょうか?

 

そもそも、信託という制度は

“自分(委託者)の財産(不動産や預貯金)を、

信頼できる人(受託者)に託し、特定の人(受益者

のために、実現したい目的に従って財産を管理・処分してもらう

財産管理方法” です。

 

信託はまず「民事信託」と「商事信託」に分けられます。

これらの違いは、受託者が行う財産管理・運用が

営利目的(業として)で行われているかどうかです。

 

それでは「家族信託」はどちらに分類されるのでしょうか?

「家族信託」は文字通り、信頼関係のある家族間で

契約をするので、「民事信託」に分類されます。

逆に信託銀行など金融機関にある信託商品の多くは

信託銀行や信託会社が受託者を業として行うものになるので、

「商事信託」になります。

 

 

信託は成年後見制度と比較すると、

柔軟性のある制度になります。

ご家族関係、財産状況やサービスの内容によって

内容も様々になるので、場合によっては

専門家に相談するのも1つの手です。


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