お知らせ

Informations
>
>
成年後見制度と家族信託の違い

成年後見制度と家族信託の違い

2021/02/17投稿 
コラム

財産管理の方法として、

よく話に上がってくる成年後見制度ですが、

家族信託との違いは一体何でしょうか?

 

違いは様々ありますが、

大きな違いは3点あります。

 

1つ目は存続期間です。

成年後見制度は、被後見人(本人)生存中のみの一代限りです。

対して家族信託は、その次の代にまで続ける事が可能です。

本人が亡くなった後でも、

認知症の配偶者や障がいのある子どもの財産管理を行う事ができます。

 

2つ目は財産の管理方法です。

成年後見制度では、基本的に自宅を売却したり、

積極的な運用を行う事はできません。

財産管理は後見人が行いますが、

家庭裁判所への報告義務があり、

本人の財産が減るような手段は、許可が下りません。

対して家族信託は、定めた信託目的に従い、

積極的運用を行う事ができます。

信託目的を達成するためにある程度の柔軟性があります。

 

3つ目は存続期間中のコストです。

成年後見制度は後見人への報酬が毎月かかります。

基本報酬のめやすは2万円/月で、ご本人が亡くなるまで

支払わなければなりません。

対して家族信託は、受託者(財産管理を行う人)への報酬は

無報酬に設定することもできます。

ご家族にもよりますが、無報酬で設定することが多いです。

 

どちらにもメリット・デメリットがあります。

話を聞くなら、違いをよく知っている専門家にしておきましょう。


家族信託の無料相談受付中!
0120-674-700
受付:月~土曜日 9:00~18:00(定休日:日曜・祝日)
広島市・福山市・高知市で、夜間・土曜日も無料相談受付中。
八丁堀電停徒歩1分広島本店 福山市役所徒歩1分福山支店 高知市役所から徒歩6分高知支店
WEBフォーム又はお電話にてお申し込みください
広島支店 フリーダイヤル0120-674-700