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空き家対策として家族信託を利用する際の注意点

空き家対策として家族信託を利用する際の注意点

2023/04/17投稿 
コラム

現在、空き家となる不動産の数は年々増加しております。

 

そのため、空き家対策として家族信託を利用するケースが増えていますが、

その時に注意しなければならないことがあります。

 

2022年12月20日に信託税務に関する東京国税局の文書回答事例が公表されました。

 

信託終了後に帰属される信託不動産については、

相続後の空き家に係る譲渡所得の特別控除の

特例の適用を受けられないという回答内容です。

 

相続後に空き家となるケースで、

通常の相続、遺言による手続きでは、

空き家の売却で活用できる特例が、

信託終了に伴う空き家の売却では適用を受けられないことを示しています。

 

この空き家の譲渡所得の特別控除とは、

昭和56年5月31日以前に建築された被相続人(亡くなった人)の住まいを

相続又は遺贈により取得した者が、

空き家を耐震リフォーム又は取壊しをした後に、

その家屋又は敷地を売却した場合には、

その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除するというものです。

 

親が亡くなって相続した実家である空き家を売却する際に、

売却益が発生した場合には、

通常の場合は譲渡所得税等がかかります。

 

この特別控除の適用を受けることで、

売却して得た金額から最大3,000万円まで

譲渡所得を控除することが可能となるのです。

 

今回のポイントは、

家族信託終了に伴う残余財産の帰属は、

相続又は遺贈による取得に該当しないという点です。

 

そのため、今後空き家となる可能性がある実家の管理は、

家族信託を活用するのか、

または、別の生前対策を活用するのか

個別判断が必要となります。

 

 

なかなか難しい判断ですので、

一度専門家に相談してみましょう。

 


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