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家族信託と任意後見の比較

家族信託と任意後見の比較

2022/03/03投稿 
コラム

家族信託とは、自身(委託者)の財産の一部を信頼できる人(受託者)に託し、

家賃や金銭の給付等を受ける人(受益者)のために

管理・運用・処分してもらう財産管理の手法です。

 

任意後見とは、将来、自身(委任者)の判断能力が低下したときに、

本人に代わって財産管理や身上監護といった後見事務をしてもらう人(受任者)や

内容をあらかじめ契約によって決めておく制度です。

 

どちらも判断能力がある(認知症等になっていない)時に

契約を結ぶ必要があります。

 

以下、それぞれの制度の特徴を解説していきます。

 

任意後見でできて、家族信託でできないことは、

「身上監護」(施設や住居、介護や医療に関する契約などの法律行為)です。

先にも述べたように、家族信託は「財産管理」の手法ですので、

本人に代わって施設入所や入院等の手続きを行うことはできません。

 

このような手続きを任せられる家族が近くにいない場合には、

専門家を受任者とした任意後見契約も考えられるでしょう。

 

また、家族信託では本人の「すべての財産」の管理を託すことはできません。

特に信託契約締結後に支給される年金などは家族信託によって

受託者が管理することはできません。

ただし、本人(委託者)の財産を追加で信託することは可能ですし、

信託した収益不動産の賃収や売却した信託不動産の代金は

受託者が管理のうえ、受益者に給付することになります。

 

現時点で信託できる財産があまりない場合には、

家族信託よりも任意後見やその前段階の事務委任契約がいいかもしれません。

 

ここまでが任意後見ではできて家族信託ではできないことでした。

 

 

続いて、家族信託ではできて、任意後見ではできないことは何でしょうか。

それは、「積極的な運用」「財産の承継先の指定」です。

 

任意後見制度はあくまで後見制度ですので、本人の財産を減らすリスクのある

積極的な運用は原則できません。

また、自宅の売却などは任意後見においても場合によっては可能ですが、

手続きに手間や時間がかかってしまいます。

それに比べて家族信託では、自宅の売却や収益不動産の修繕、資産の組み換えなどが

受託者の裁量によって可能となります。

後見監督人や裁判所の関与がないため、手続きもスムーズに行えます。

 

「財産の承継先の指定」とは、家族信託の「遺言機能」を利用したものです。

信託契約のなかであらかじめ受益者が亡くなった場合などに次の受益者を指定しておく、

または信託契約終了後の残余財産帰属権利者を指定しておくことで、

本人(委託者)が亡くなった後の信託財産の承継先を決めることができます。

さらに、遺言では実現できないような財産の承継方法も可能です。

任意後見などの後見制度は本人の保護を目的とした制度のため、

このような「遺言機能」はありません。

 

 

不動産の売却をしたい方や、

自分が亡くなった後の財産をどうするか決めておきたい方は、

任意後見では叶えることができません。

 

 

以上が家族信託と任意後見の大まかな特徴です。

ここでは書ききれない細かな特徴もあります。

家族や財産状況に合わせてどちらを選択するか、

あるいは家族信託も任意後見もどちらもすることができます。

 

なかなか難しい判断ですので、

一度専門家に相談してみましょう。


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