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家族信託が遺言の代わりになります!

家族信託が遺言の代わりになります!

2020/05/21投稿 
コラム

家族信託には、生前の財産管理だけでなく

遺言と同様の機能を持たせることができます。

 

これは家族信託の「遺言代用機能」などと呼ばれます。

具体的に言うと、、、

信託契約が終了した時点で残っている信託財産

誰に渡したいかを決めることができるというものです。

 ※似たような言葉に「遺言信託」がありますが、

  これは全くの別物です。

 

家族信託の「遺言代用機能」に焦点を当てて、

遺言との比較を見ていきましょう。

 

 

家族信託が遺言よりすごいところ!!

 

1.自分の次の次の人まで決めることができる

受益者連続信託」と呼ばれるものです。

自分が亡くなったら妻に、妻が亡くなったら子供に

というように財産を引き継がせることができます。

 

遺言では、「後継ぎ遺贈」と呼ばれ、

その効力が争点となっていますが、

“無効”とする考え方が有力なようです。

 

 

2.遺言よりも強い

そのままです。

遺言と家族信託の内容に矛盾があった場合、

家族信託の内容が優先されます。

 

ただし、家族信託にも弱点はあります。

それは、包括的な指定ができないことです。

遺言では、「自分の財産のすべてを妻に」や、

「兄弟で財産を1/2ずつ」などの

“ふわっと”した表現ができます。

このような書き方にすることで、

遺言作成後に取得した財産を含めた

承継先も決めることができるのです。

(遺言の簡単な書き方はコチラ

 

しかし家族信託では、

承継先を決めることができるのは、

信託した財産(信託財産)のみです。

信託契約の変更や信託財産の追加も可能ですが、

委託者の意思能力が必要となります。

 

以上を踏まえ、

遺言は作ったけど、家族信託も気になったという方は、、、

ぜひ、当社にお電話ください!

 

文:藤本 祐希


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