お知らせ

Informations
>
>
信託用語(6) 受託者の資格

信託用語(6) 受託者の資格

2020/05/08投稿 
コラム

信託法第七条にあるとおり、

『信託は、未成年者を受託者としてすることができない。』。

信託契約のなかで、

未成年者を受託者の予定者(二次受託者)として

指定することはできますが、実際、

一次受託者の死亡などの理由により、

一次受託者の任務が終了したとき、

二次受託者が未成年だった場合、

受託者になることができませんので、

注意が必要です。

 

また、受託者の任務の終了事由は

信託法の五十六条に記載されています。

そこに、『受託者である個人が

後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと。』

とありますので、

成年被後見人や被保佐人は

受託者になれません。

後見人や保佐人が代わりに

受託者の業務を行うなんてことも

考えられません。

 

これまでの話とは別として、

生業として受託者になることができるのは、

信託業法により、

内閣総理大臣の免許受けたものと

限られておりますので、

弁護士や税理士、司法書士、行政書士、FPなどの

専門家であっても、免許がなければ

受託者になるのは不可能です。

参考)金融庁のHPの『免許・許可・登録等を受けている業者一覧』中段の信託会社等


家族信託の無料相談受付中!
0120-674-700
受付:月~土曜日 9:00~18:00(定休日:日曜・祝日)
広島市・福山市・高知市で、夜間・土曜日も無料相談受付中。
八丁堀電停徒歩1分広島本店 福山市役所徒歩1分福山支店 高知市役所から徒歩6分高知支店
WEBフォーム又はお電話にてお申し込みください
広島支店 フリーダイヤル0120-674-700