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信託用語(8)信託口口座

信託用語(8)信託口口座

2020/07/28投稿 
コラム

家族信託では、

委託者受託者の両方の名前が表記された

信託口口座をという特殊な口座を

開設して信託財産(信託金銭)を管理することが一般的です。

 

 

信託口口座を開設する最大の目的は、

受託者の固有財産と分別して信託金銭を管理するためです。

 

信託口口座を開設できる銀行が地域にない場合、

受託者名義の口座を新たに開設して

信託金銭の管理をすることもあるようですが、

外形的には受託者の個人通帳ですので、

受託者が亡くなった場合には

口座は凍結され、

受託者が破産した場合には

口座が差し押さえられる可能性があります。

 

信託口口座を開設していれば

上記のようなリスクを回避することができ、

信託法に定められている

分別管理もしやすくなります。

 

当社では原則この信託口口座の開設を推奨しており、

金融機関と連携して口座開設までサポートさせていただきます。


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