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途中で受託者が亡くなったら…

途中で受託者が亡くなったら…

2020/07/02投稿 
コラム

受託者が信託の途中で亡くなった場合、

原則として、受託者の任務は終了です。

受託者は「あの人だから財産を託す」という

委託者の思いが強く性質としてあるため、

受託者である地位が相続人に引き継がれることは

ありません。

では、受託者に万が一のことがあった場合は

どの様にしたら良いのでしょうか。

 

対策の一つとして、信託契約を行う際、

予備的な受託者(二次受託者)を

決めておくことが出来ます。

また、新しく受託者を選ぶ場合は、

委託者および受益者の合意で選ぶことが出来ます。

委託者が存在しない場合は、

受益者が単独で選べます。

 

その他にも、受託者に関する事由で

①受託者につき、後見・保佐が開始した場合

②受託者が破産手続き開始の決定を受けた場合

③受託者である法人が合併以外で解散した場合

④受託者が辞任もしくは解任された場合

に信託が終了することもあります(信託法第56条参照)。

 

しかし、④の受託者が「辞任したい!」と

意思表示をしたとしても、

受託者は勝手に辞めることは出来ません。

辞任するためには、

a:委託者と受益者の同意

b:やむを得ない事情があり、裁判所が許可した場合

c:その他、信託の内容として辞任できる旨が定めてある

場合のみと定められています。

※委託者が死亡して存在しない場合は、

受益者だけでは許可出来ないため、b・cのどちらかになります。

 

信託契約は、財産以外にあらかじめ決めておくことが多いので、

ぜひ、専門家に相談してみてください。


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