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共有不動産の相続対策

共有不動産の相続対策

広島市にお住いのYさんからの相談。

Yさんの母親Fさんとその姉弟WさんとSさんは

実家の不動産を3分の1ずつ相続し、

共有状態となっていました。

Yさんは将来、共有者のだれかが認知症になったり、

誰かに相続が発生したりした場合に

不動産の処分ができなくなってしまい、

自分の代になって困るのではないかと考えました。

 

 

該当の不動産は空き家になっていて、

今すぐに売却も可能でしたが、

今後姉弟が集まる場所としても必要で、

すぐには売却しないということでした。

 

そこで、弊社から家族信託のご提案をしました。

受託者をYさんとし、管理処分の権限を1人に集中させます。

共有持ち分を受益権に変えることで、

認知症や相続発生時のリスクを回避することができます。

 

一次受益者が亡くなった場合の受益権は、

それぞれの子どものみに移動し、

配偶者には受益権がいかないようにしています。

 

 

将来、不動産の売却をする場合には、

Yさんによって売却手続きが可能となります。

売却によって得られたお金は、

受益権の割合で分配されます。

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