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遺言代用信託

遺言代用信託

広島県安芸郡府中町にお住まいのHさん(82歳)

意思判断能力はしっかりしておられますが、足が悪く介護を必要としています。
ご主人から相続した借家の管理は、借家近くに住む長男さんが行っており、自宅は近所に住む長女さんが子供向けの塾としても使いながら、お母さんの生活を助けています。

抱えていた問題

お母さんは将来、借家は長男、自宅は長女に相続させたいと思っており、子供たちもそうして欲しいと思っておられました。
元々借家の家賃の受け取りや修繕などの管理は長男さんが行っており、その家賃収入はお母さんにとって大切な生活費用です。ただ、8棟ある建物はすべて昭和の建物で大規模な修繕や、場合によっては建て替えも検討すべき時期もそう遠くない状況でした。

当社からのご提案

長男、長女 残余財産帰属者をそれぞれとする 別々の信託契約を締結。

1.借家の土地建物と、敷金などの金融資産を信託財産として 委託者兼受益者をHさん 受託者を長男、信託監督人を長女とする家族信託契約

 

2.自宅の土地建物と、自宅修繕用の現金を信託財産として 委託者兼受益者をHさん 受託者を長女、信託監督人を長男する家族信託契約

これらの信託契約により、長男はこれまでどおり借家の管理と修繕、場合によって建て替えを行い、母親の生活資金を確保していきます。
また、最終的に母親が亡くなった時には長男が残余財産帰属者となっているため、借家と敷金などの現金は相続時に遺産分割協議を行う必要もなく、速やかな対応が可能となります。
長女さんも母親の生活を直接支援しながら、長男が受託者として適正に借家を運営しているか監督し、みずからも自宅を受託者として母親のために管理補修を行い、相続発生時には長女が帰属者として自宅を取得します。

自宅、借家、一部の現金を信託しますが、すべての現金預金を信託するのではなくHさんが自由に使えるお金は、信託せずHさんが手元に持っています。信託されていない財産については、相続発生時 遺産分割協議が必要ですが、Hさんも自由に使えるお金を無しにはしたくありませんし、状況によってその部分は遺言を書かれても良いと思います。


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